浄化槽メンテナンス

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浄化槽メンテナンス

浄化槽の健康状態をベストに保ちます。

家庭や事業所の汚水を微生物(バクテリアなど)の働きを利用して分解・浄化する、浄化槽。
汚れ成分を食べて増えた微生物のかたまり(汚泥)が沈殿槽で取り除かれ、きれいとなった上澄み水は、塩素消毒されてから放流されます。
汚水をきれいにする過程で、汚れ成分や固形物などが、汚泥として槽内に残り、溜まっていきます。
浄化槽の働きを安定的に維持するためには、保守点検という微生物が元気に働く環境を整え、消毒剤を補給する作業と清掃という槽内に溜まった汚泥を引き出す作業が必要となります。
アグメントでは、よりよい状態を維持するための点検・清掃を、トータルにサポートしています。

大切な維持管理は、定期メンテナンス契約をお勧めします

自然の生物の力で処理する浄化槽は、槽内の状態はもちろん、気候条件や洗剤の使用量などによっても性能が変動するため、働き者の微生物が元気に働けるような環境を保つことが大切です。
この作業を維持管理といい、さらに内容によって保守点検・清掃・法定検査に分かれ、浄化槽の利用者には、保守点検・清掃・法定検査が義務付けられています。
浄化槽には、大きく分けて次の2種類があります。

単独処理浄化槽合併処理浄化槽
単独処理浄化槽は、水洗トイレの排水しか処理しません。 台所や洗濯、風呂などの生活雑排水は処理されず、水質汚染の大きな原因となっていました。 現在は生産停止されましたが、継続して使用されている方は正しい維持・管理が必要です。水洗トイレをはじめ、生活雑排水も処理する環境にやさしい浄化槽です。平成13年度から浄化槽法によって、合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。 設置時には、地方自治体から補助金を受けられます。

保守点検

浄化槽及び機器類の作動点検、修理や消耗部品の交換、消毒処理に使用している薬剤の補給などを行います。また、浄化槽の水質検査・点検を行い、空気量や水量を調整します。
回数は、浄化槽の処理方式や処理対象人数(浄化槽の処理能力)によって変わってきます。

【保守点検回数】

単独処理浄化槽

処理対象人員全ばっ気方式分離接触/分離/単純ばっ気方式
20人以下3ヶ月に1回以上4ヶ月に1回以上
21人~300人2ヶ月に1回以上3ヶ月に1回以上
301人以上1ヶ月に1回以上2ヶ月に1回以上

合併処理浄化槽

処理対象人員分離/嫌気ろ床接触ばっ気方式
20人以下4ヶ月に1回以上
21人~50人3ヶ月に1回以上

※保守点検作業風景

清掃

浄化槽内に溜まった汚泥や、表面に浮上した浮遊物などを引き抜く作業を清掃といいます。 また、付属機器類の洗浄、掃除なども行います。 浄化槽の機能を維持するため、清掃を年1~2回行いましょう。

方式回数
分離ばっ気方式
離接触ばっ気方式
1年に1回以上
全ばっ気方式6ヶ月に1回以上

※清掃作業風景

法定検査

浄化槽法により、下記の時期に指定検査機関が行う定期的な検査を受ける必要があります。

  • 浄化槽法7条検査 → 新たに設置後6~8ヶ月
  • 浄化槽法11条検査 → 設置後1年毎に受ける検査

当社では、浄化槽に必要な点検・清掃をセットにした定期メンテナンス契約もご用意しています。
「どれくらいの頻度で点検・清掃が必要なのだろう…」とお悩みの方も、定期メンテナンス契約なら安心です。
当社スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。